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「問題児は排除」でいいのか? 日本橋高校の点数改ざん問題を考える
2008-12-02 12:31:00  by ゲスト

つい先日都立日本橋高校において入試の点数を改ざんし、合格の点数であったものを不合格にしたというニュースがあった。

都立高が入試の点数改ざん  受験生2人を不合格に
http://www.47news.jp/CN/200811/CN2008112801000211.html
> 東京都教育庁は28日、2006年度の入試で都立日本橋高校(中央区、八戸伸二校長)が男子受験生2人の調査書や自己PRの点数を改ざんし不合格にしていたと発表した。

ここで思い出すのは神奈川県立神田高校にて採点基準外である服装チェックで不合格となった事件だ。
どちらも公立学校であり、いわゆる地域の「教育困難校」という共通項がある。

この2つの事件の背景には、ゆとり教育からの公立高校の不信に対する揺り戻しで、公立高校の評価基準が学力偏重になっていることもあると思う。
ゆえにこのような学校で事件が続けて起きたのだろう。

確かに非行少年を相手にするのは非常に困難であり、それによって教師が精神疲労で退職するケースも多い。
高等学校は義務教育ではないため相手にしなくてもいいという人もいるだろう。

しかし、そうやって排除してしまうことにより更生のチャンスを失うこととなる。そこにはやはり問題がある。

ただそうはいってもすべてを学校にだけ押し付けるのさすがにもう無理ではないのではないだろうか。

日本橋高校の件で、都知事の石原氏は「面倒くさいから見えないところで採点工面して切り落とすなんて言語道断だ」と述べているが、「面倒くさい」ことに対するインセンティブや教員の増強、専門スタッフが必要であると思う。

そのために予算を出すことも都知事には求められているのではないか。
また地域社会や家庭も責任を押し付けるだけでなく関わっていかなければならないはずである。

あなたはこの問題をどう思いますか?


<参考リンク>
教育困難校 -Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E8%82%B2%E5%9B%B0%E9%...[html]

校長「生徒が生意気」。入試不正操作の日本橋高校。
http://japan.techinsight.jp/2008/11/suzuki0811300756.html

都立日本橋高の入試得点改ざん:減点処理、執ように 受け入れに難しさ /東京(毎日.jp)
http://mainichi.jp/area/tokyo/news/20081129ddlk13100242000c....[html]
コメント〆切日:2008年12月23日 00時 チャンネル: 1ch大事な話   4ch役に立つ話   キーワード:ライフ  教育  教育困難校 
選者: goostaff_yossy

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128
よりぬきコメント  2008-12-02 13:05:24  by taro_cha このコメントを通報する
コメントID:26173

自らの基準を破棄する行為については是非があると思いますが、

| しかし、そうやって排除してしまうことにより更生のチャンスを失うこととなる。そこにはやはり問題がある。

ここは間違いだと思いますよ。
たぶん多く議論がされそうなところですが、高校は義務教育ではありません。
と書くと、「義務教育の義務とは親が子供を就学させる義務のことを指すのだ」とか言い出す人が現れそうですが、日本国憲法で指している「教育の義務」だけが義務教育ではないということも合わせて述べておきます。
日本国憲法で定めた教育の義務を遂行できるように周辺環境を他の法律で整備することまで含めて「義務教育」と言います。
その上で、高校は「教育の義務を遂行できるように整備する周辺環境」には含まれません、という話ですね。

義務教育の対象外となる高校においては、単なるビジネスとしての関係でしかありません。
「更正のチャンス」というのはあくまで買い手側の都合であって、それを売り手側が用意しなければならないという理由にはなりませんね。

もちろん買い手市場においては買い手側の要求条件が多く通りますので、「どうしても売りたい(=入学して欲しい)学校」に行けば、その要求を通すこともできるでしょうが、全ての学校に要求することではありませんね。

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38
2008-12-02 16:28:19  by ゲスト このコメントを通報する
ID:39319コメントID:26173に対する返信)

| 義務教育の対象外となる高校においては、単なるビジネスとしての関係でしかありません。
| 「更正のチャンス」というのはあくまで買い手側の都合であって、それを売り手側が用意しなければならないという理由にはなりませんね。

| もちろん買い手市場においては買い手側の要求条件が多く通りますので、「どうしても売りたい(=入学して欲しい)学校」に行けば、その要求を通すこともできるでしょうが、全ての学校に要求することではありませんね。

なぜ単なるビジネスなのに公が行う必要があるのでしょうか?
今回の神田高校、日本橋高校はともに公立高校です。公立高校の場合は単なるビジネスではないと思います。


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56
よりぬきコメント  2008-12-02 21:08:38  by taro_cha このコメントを通報する
ID:39356返信ID:39319に対する返信)

posted by ゲスト 2008-12-02 16:28:19 responseID:39319
| | 義務教育の対象外となる高校においては、単なるビジネスとしての関係でしかありません。
| | 「更正のチャンス」というのはあくまで買い手側の都合であって、それを売り手側が用意しなければならないという理由にはなりませんね。
| | 
| | もちろん買い手市場においては買い手側の要求条件が多く通りますので、「どうしても売りたい(=入学して欲しい)学校」に行けば、その要求を通すこともできるでしょうが、全ての学校に要求することではありませんね。

| なぜ単なるビジネスなのに公が行う必要があるのでしょうか?

それはもちろん「需要に対する供給」を増やすことで勉強する機会を増やすためですよ。
私立だけでは充分な供給をすることができないから、公立で供給をしているのです。
公立だから損害のリスクが大きいことを承知で受入れなければならない、という理屈にはなりません。


| 今回の神田高校、日本橋高校はともに公立高校です。公立高校の場合は単なるビジネスではないと思います。

では公立高校は損害を受けてでも買い手側の要求を受付けるサービスを提供しなければならないというわけですか?
単なるビジネスでないとしたら、公立高校の目的とは一体なんでしょうか?

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59
よりぬきコメント  2008-12-02 22:29:03  by ゲスト このコメントを通報する
ID:39362返信ID:39356に対する返信)

先にレスした方とは別人です。お間違いのないようお願いします。

| | なぜ単なるビジネスなのに公が行う必要があるのでしょうか?

| それはもちろん「需要に対する供給」を増やすことで勉強する機会を増やすためですよ。
| 私立だけでは充分な供給をすることができないから、公立で供給をしているのです。
| 公立だから損害のリスクが大きいことを承知で受入れなければならない、という理屈にはなりません。

それは違いますね。戦後の教育史を見ればすぐわかると思いますが、公立の方が先です。
そのような新自由主義的な考え方は通用しません。リスク云々で学校運営を行うわけではありません。子どもがいるから学校があるんだ、ということをお忘れなく。子どもは商品とは違いますので。
あと、リスクを負ってもやらなければいけないことは学校ではたくさんありますよ。


| | 今回の神田高校、日本橋高校はともに公立高校です。公立高校の場合は単なるビジネスではないと思います。

| では公立高校は損害を受けてでも買い手側の要求を受付けるサービスを提供しなければならないというわけですか?
| 単なるビジネスでないとしたら、公立高校の目的とは一体なんでしょうか?

ビジネス、という言葉を多用されていますが、まさか教育で金稼ぎをするのが目的だとでも?そんなわけないじゃないですか。そんなのは塾産業が行うことです。
教育の目的(理想といってもいいかもしれません)は人格の完成です。
これを踏まえれば一目瞭然なんですが、「ダメなら切り捨てればいい」という、いかにもビジネス的な発想は通じるわけないんですよ。

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62
よりぬきコメント  2008-12-03 18:34:44  by taro_cha このコメントを通報する
ID:39388返信ID:39362に対する返信)

posted by ゲスト 2008-12-02 22:29:03 responseID:39362
| | 私立だけでは充分な供給をすることができないから、公立で供給をしているのです。

| それは違いますね。戦後の教育史を見ればすぐわかると思いますが、公立の方が先です。

戦後???
私学って江戸時代から既に存在しているのですが、ご存知ですか?
学問を教える場というのは私学が先です。
その上で、学校制度を整備していく中で公立の学校が生まれていったんですよ。

ちなみに簡単な例を挙げれば早稲田実業高校の歴史は
早稲田実業学校 学校紹介
 http://www.wasedajg.ed.jp/10_indexf.html
にあるとおりであり、あなたのいう「戦後」の部分は
> 1948(昭和23)年4月  新制高等部発足(3年制)
のことを指しているのだと思いますが、もちろんその前から存在していますね。


| そのような新自由主義的な考え方は通用しません。リスク云々で学校運営を行うわけではありません。子どもがいるから学校があるんだ、ということをお忘れなく。子どもは商品とは違いますので。

ええ、子供(高校生・大学生)が商品ではなく、顧客/利用者ですよ。


| ビジネス、という言葉を多用されていますが、まさか教育で金稼ぎをするのが目的だとでも?そんなわけないじゃないですか。そんなのは塾産業が行うことです。

ビジネスという言葉が金儲けを連想させて嫌だというのであれば、契約と言い方を変えても良いですよ。
学校は学問を授けるところですよ。
高等学校とは、義務教育課程以上の高度な教育を受けたい人間が学校と契約する場です。
学校側にも契約する相手を選択する権利が与えられているのです。

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50
よりぬきコメント  2008-12-03 18:47:50  by ゲスト このコメントを通報する
ID:39396返信ID:39362に対する返信)

横ですけど、
 
| それは違いますね。戦後の教育史を見ればすぐわかると思いますが、公立の方が先です。
| そのような新自由主義的な考え方は通用しません。リスク云々で学校運営を行うわけではありません。子どもがいるから学校があるんだ、ということをお忘れなく。子どもは商品とは違いますので。

どちらが先かと言う話と、どちらが主かという話は別問題ですよね。専売公社も国鉄も民営化されましたが、『元々公営だったからビジネスではない』という理屈は成り立ちません。

| あと、リスクを負ってもやらなければいけないことは学校ではたくさんありますよ。

リスクを負って失敗したら『誰が』、『どのように』負担するのでしょうか?

| ビジネス、という言葉を多用されていますが、まさか教育で金稼ぎをするのが目的だとでも?そんなわけないじゃないですか。そんなのは塾産業が行うことです。
| 教育の目的(理想といってもいいかもしれません)は人格の完成です。
| これを踏まえれば一目瞭然なんですが、「ダメなら切り捨てればいい」という、いかにもビジネス的な発想は通じるわけないんですよ。

高校に行ってない人は『人格完成していない』というんでしょうか?高校が義務教育でないという前提を完全に無視していらっしゃるように見えます。

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29
2008-12-03 22:02:30  by ゲスト このコメントを通報する
ID:39418返信ID:39388に対する返信)

posted by taro_cha 2008-12-03 18:34:44 responseID:39388
| その上で、学校制度を整備していく中で公立の学校が生まれていったんですよ。

藩校とかって、公立学校じゃないのかな?
足利学校とかは?

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56
よりぬきコメント  2008-12-03 22:04:03  by ゲスト このコメントを通報する
ID:39420返信ID:39362に対する返信)

ヨコ。

| | 単なるビジネスでないとしたら、公立高校の目的とは一体なんでしょうか?

| ビジネス、という言葉を多用されていますが、まさか教育で金稼ぎをするのが目的だとでも?そんなわけないじゃないですか。そんなのは塾産業が行うことです。
| 教育の目的(理想といってもいいかもしれません)は人格の完成です。
| これを踏まえれば一目瞭然なんですが、「ダメなら切り捨てればいい」という、いかにもビジネス的な発想は通じるわけないんですよ。

では、なぜ高校に入るときは試験があるの?
高校サイドはあなたがいう教育の目的とやらを達成するために、その資格がある人を試験で選抜しているのでは?
切捨てが駄目?
学ぶ姿勢はないけど、とりあえず入れろ!という人を全員受け入れるの?

高校がビジネスというのは少々言い過ぎだと思うけど、入りたい奴が全員入れるわけじゃない。
そういう意味では、現実はあなたのいうビジネス的な発想で成り立っているのは。

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26
2008-12-04 08:48:05  by ゲスト このコメントを通報する
ID:39437返信ID:39388に対する返信)

posted by taro_cha 2008-12-03 18:34:44 responseID:39388
| 高等学校とは、義務教育課程以上の高度な教育を受けたい人間が学校と契約する場です。
| 学校側にも契約する相手を選択する権利が与えられているのです。

行政法理をご存じないのかもしれませんが、契約自由の原則は私立の学校と生徒の間では成立しますが、公立学校の場合は、成立しません。

私人(法人等を含む。また、むろん私立学校も含む。)の間では、契約自由の原則により、誰と契約するのもしないのも自由ですが、公立学校の場合は、学校側に契約する相手を選択する権利は与えられていません。

公立学校は、教育委員会の定めた基準に合致する限り、学校の意思にかかわらず、相手を入学させなければなりません。たとえば、補助金の交付申請をした者に対し、補助金受給要件に合致する限り、行政が補助金を支給する義務があるのと根本的に同じです。

したがって、ある者を入学させないようにする場合、公立学校の場合、教育委員会が定める選考基準にそれを明示しておかなければなりません。私法上の契約と異なり、公立学校の場合、学校の自由意思によって、入学基準に合致する者を排除することは、法理上不可能なのです。

なお、公立学校による義務教育の場合は、一定の者を入学させないようにする基準を設けること自体すら、できません(ただし、入学させた上で、学校運営に重大な支障を及ぼすような者を出席停止等にすることは、可能です)。

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32
2008-12-04 17:56:11  by taro_cha このコメントを通報する
ID:39482返信ID:39437に対する返信)

posted by ゲスト 2008-12-04 08:48:05 responseID:39437
| 私人(法人等を含む。また、むろん私立学校も含む。)の間では、契約自由の原則により、誰と契約するのもしないのも自由ですが、公立学校の場合は、学校側に契約する相手を選択する権利は与えられていません。

| 公立学校は、教育委員会の定めた基準に合致する限り、学校の意思にかかわらず、相手を入学させなければなりません。たとえば、補助金の交付申請をした者に対し、補助金受給要件に合致する限り、行政が補助金を支給する義務があるのと根本的に同じです。

そんなことありませんよ。
県立高等学校(全日制の課程)後期選抜選考基準(PDF・神奈川県)
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kokokyoiku/kenritu/nyuse...[html]
にあるとおり、学校単位で基準を設けています。

#ただし今回は自分で設けた基準を破棄して選抜したことについては僕も是非があると言っていますので悪しからず。

ということで、私立公立にかかわらず、契約関係が存在しますし、供給側にも選択権はありますね。

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32
2008-12-04 18:55:38  by ゲスト このコメントを通報する
ID:39500返信ID:39362に対する返信)

| それは違いますね。戦後の教育史を見ればすぐわかると思いますが、公立の方が先です。
| そのような新自由主義的な考え方は通用しません。リスク云々で学校運営を行うわけではありません。子どもがいるから学校があるんだ、ということをお忘れなく。子どもは商品とは違いますので。



思い込みで言っているのか、わざと言っているのか分からんが、『子どもは商品』なんて誰も言ってないでしょ。

話の流れで言えば、『教育というサービスが商品』だって事だと思う。

学校が金を出して子供の奪い合いをしているなら話は分かるが。

なんか子供を人質にとって自分たちの権益維持に汲々としている教職員の弁みたいな印象を受ける。

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29
2008-12-04 20:15:03  by ゲスト このコメントを通報する
ID:39523返信ID:39437に対する返信)

| 行政法理をご存じないのかもしれませんが、契約自由の原則は私立の学校と生徒の間では成立しますが、公立学校の場合は、成立しません。
 
| 公立学校は、教育委員会の定めた基準に合致する限り、学校の意思にかかわらず、相手を入学させなければなりません。たとえば、補助金の交付申請をした者に対し、補助金受給要件に合致する限り、行政が補助金を支給する義務があるのと根本的に同じです。

| したがって、ある者を入学させないようにする場合、公立学校の場合、教育委員会が定める選考基準にそれを明示しておかなければなりません。私法上の契約と異なり、公立学校の場合、学校の自由意思によって、入学基準に合致する者を排除することは、法理上不可能なのです。

| なお、公立学校による義務教育の場合は、一定の者を入学させないようにする基準を設けること自体すら、できません。

横ですが、
論点が微妙にずれているように思います。
試験の成績を改竄したり、開示していない条件を作って生徒の選別したりする事に賛成している人は少ないと思います。

この議論の最初のコメントも
| しかし、そうやって排除してしまうことにより更生のチャンスを失うこととなる。そこにはやはり問題がある。
という部分に反論する事から始まっています。

この意見の問題点は『学校が成績以外の評価を明示して、その通り実行しても、生徒を選別してはいけない』という事でしょう。

しかし、それだと、『条件に合致する限りで義務がある』という貴方の補助金受給要件の例は意味を為しません。

同様に、貴方の言う『行政法理』に基く主張も、『条件に合う限り』という前提がつけば意味が有りません。

そして実際に、高校入試には公立であっても『筆記試験』『面接』『内申書』など、条件は付いているのです。

それは『更正のチャンス』とは全く別の議論です。

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29
2008-12-04 21:10:20  by ゲスト このコメントを通報する
ID:39531返信ID:39482に対する返信)

| | 私人(法人等を含む。また、むろん私立学校も含む。)の間では、契約自由の原則により、誰と契約するのもしないのも自由ですが、公立学校の場合は、学校側に契約する相手を選択する権利は与えられていません。
| | 
| | 公立学校は、教育委員会の定めた基準に合致する限り、学校の意思にかかわらず、相手を入学させなければなりません。たとえば、補助金の交付申請をした者に対し、補助金受給要件に合致する限り、行政が補助金を支給する義務があるのと根本的に同じです。

| そんなことありませんよ。
| 県立高等学校(全日制の課程)後期選抜選考基準(PDF・神奈川県)
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kokokyoiku/kenritu/nyuse...[html]
| にあるとおり、学校単位で基準を設けています。


(中略)

| ということで、私立公立にかかわらず、契約関係が存在しますし、供給側にも選択権はありますね。

これは学校別の選考基準を教育委員会で定めているにすぎず、学校の自由意思で入学者と契約を締結することを認めているのではありません。

教育委員会がこの基準の策定にあたり、学校の意向を踏まえていることも十分に考えられますが、最終的には教育委員会の責任と権限において、公立学校の入学者の選考基準は定められるのです。

選考基準について学校の一定の裁量を認めることもあるでしょうが、それも教育委員会の認める範囲です。そうしないと、たとえば一方で多数の不合格者を出し、他方で多数の欠員を生ずる等の事態を招き、その自治体の教育行政を全体的に整合して統括できなくなるからです。

公立学校の入試には、私法上の契約自由の原則は認められず、学校の自由意思で入学者を決めることはできないのです。

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20
2008-12-04 21:33:00  by ゲスト このコメントを通報する
ID:39534返信ID:39523に対する返信)

| | 行政法理をご存じないのかもしれませんが、契約自由の原則は私立の学校と生徒の間では成立しますが、公立学校の場合は、成立しません。

(後略)

| 論点が微妙にずれているように思います。
| 試験の成績を改竄したり、開示していない条件を作って生徒の選別したりする事に賛成している人は少ないと思います。

| この議論の最初のコメントも
| | しかし、そうやって排除してしまうことにより更生のチャンスを失うこととなる。そこにはやはり問題がある。
| という部分に反論する事から始まっています。

| この意見の問題点は『学校が成績以外の評価を明示して、その通り実行しても、生徒を選別してはいけない』という事でしょう。

| しかし、それだと、『条件に合致する限りで義務がある』という貴方の補助金受給要件の例は意味を為しません。

| 同様に、貴方の言う『行政法理』に基く主張も、『条件に合う限り』という前提がつけば意味が有りません。

| そして実際に、高校入試には公立であっても『筆記試験』『面接』『内申書』など、条件は付いているのです。

| それは『更正のチャンス』とは全く別の議論です。

ご指摘の通り、トピ主様の意見へのコメントとしてではなく、公立学校の入学選考が自由契約であるとのご意見について「それは違いますね」と書いた訳です。書かれた意見にコメントすることは自由ですから。

なお、選考基準として明示すれば、それが効力を有するのは当然です。ただし、その基準が違法または著しく妥当性を欠く場合は、効力を否定される場合もあるでしょうが。また、一定の裁量を学校に認めた場合、裁量権の逸脱があったような場合も、学校の選考結果が法的に取り消される場合もあります。

トピ主様の論旨を横道にずらしたままにする気はありませんので、このあたりで終えたいと思います。

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20
2008-12-04 22:04:04  by ゲスト このコメントを通報する
ID:39536返信ID:39531に対する返信)

posted by ゲスト 2008-12-04 21:10:20 responseID:39531
 
| 選考基準について学校の一定の裁量を認めることもあるでしょうが、それも教育委員会の認める範囲です。そうしないと、たとえば一方で多数の不合格者を出し、他方で多数の欠員を生ずる等の事態を招き、その自治体の教育行政を全体的に整合して統括できなくなるからです。

| 公立学校の入試には、私法上の契約自由の原則は認められず、学校の自由意思で入学者を決めることはできないのです。

横ですが、
学校運営が著しく阻害されることが予見され、他の生徒の学習機会を奪う危険性があると判断された場合はどうなるのでしょう?
それでも欠員が生じることは是認できないのでしょうか?

ま、「私法上の契約自由の原則」で議論できるかどうかはわかりませし、学校独自に危険性の判断基準を設けそれを告知するかどうかという問題もありますが。

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20
2008-12-05 10:16:52  by ゲスト このコメントを通報する
ID:39543返信ID:39536に対する返信)

| | 選考基準について学校の一定の裁量を認めることもあるでしょうが、それも教育委員会の認める範囲です。そうしないと、たとえば一方で多数の不合格者を出し、他方で多数の欠員を生ずる等の事態を招き、その自治体の教育行政を全体的に整合して統括できなくなるからです。
| | 
| | 公立学校の入試には、私法上の契約自由の原則は認められず、学校の自由意思で入学者を決めることはできないのです。

| 横ですが、
| 学校運営が著しく阻害されることが予見され、他の生徒の学習機会を奪う危険性があると判断された場合はどうなるのでしょう?
| それでも欠員が生じることは是認できないのでしょうか?

| ま、「私法上の契約自由の原則」で議論できるかどうかはわかりませし、学校独自に危険性の判断基準を設けそれを告知するかどうかという問題もありますが。

「学校運営が著しく阻害されることが予見され、他の生徒の学習機会を奪う危険性」が、 具体的かつ現実的に、高度の蓋然性をもって予測される場合は、入学拒否が認められることも、可能性としてはあるでしょうね。

例えば、入試の時に、入学後に授業妨害すると言い放ったとか、入試の時に実際に入試運営を妨害した等の事実があれば、仮に裁判になっても、入学拒否が認められるかもしれません。

しかし、公定の選考基準を満たしている限り、単に態度や服装が悪いとか、茶髪とかだけの理由では、入学拒否が法的に認められる可能性はほとんどないでしょうね。

むろん、入学後に、実際に学校運営が著しく阻害される等の事実が発生すれば、その時点で退学等の処分は認められるでしょう。

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29
2008-12-05 21:08:11  by taro_cha このコメントを通報する
ID:39585返信ID:39531に対する返信)

posted by ゲスト 2008-12-04 21:10:20 responseID:39531
| | 県立高等学校(全日制の課程)後期選抜選考基準(PDF・神奈川県)
| | http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kokokyoiku/kenritu/nyuse...[html]

最初に訂正です。
リンクしたページが後期選抜のものになっていましたので、前期選抜のリンクを下にしておきます。
県立高等学校(全日制の課程)前期選抜選考基準(PDF・神奈川県)
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kokokyoiku/kenritu/nyuse...[html]

その上で、

| これは学校別の選考基準を教育委員会で定めているにすぎず、学校の自由意思で入学者と契約を締結することを認めているのではありません。
| 教育委員会がこの基準の策定にあたり、学校の意向を踏まえていることも十分に考えられますが、最終的には教育委員会の責任と権限において、公立学校の入学者の選考基準は定められるのです。

だ、か、ら、学校毎に基準を設けているソースを提示したのですが。
学校が、自ら基準を決めた上で(教育委員会に申請しているのでしょうが)、自らが選択をしているのが現実ですよ。
それともあなたの主張では「教育委員会が各校毎にこの学校にはAという基準、別の学校にはBという基準が相応しい」とか個別基準を作っているということですか?

もうちょっと部分的ですが一覧で各校の基準が見られるソースも提示しておきます。
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kokokyoiku/kenritu/nyuse...[pdf](PDF・神奈川県)

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23
2008-12-05 22:11:22  by ゲスト このコメントを通報する
ID:39600返信ID:39534に対する返信)


| ご指摘の通り、トピ主様の意見へのコメントとしてではなく、公立学校の入学選考が自由契約であるとのご意見について「それは違いますね」と書いた訳です。書かれた意見にコメントすることは自由ですから。

そうですか。読んでいて、議論が食い違っているようなので、一応指摘しました。

| なお、選考基準として明示すれば、それが効力を有するのは当然です。ただし、その基準が違法または著しく妥当性を欠く場合は、効力を否定される場合もあるでしょうが。また、一定の裁量を学校に認めた場合、裁量権の逸脱があったような場合も、学校の選考結果が法的に取り消される場合もあります。


なお、通常のビジネス契約であっても、契約内容以外の条件を勝手に一方が設定して契約を無効にしたりすれば、契約不履行とされるし、

その契約が違法または著しく妥当性を欠く場合は、契約自体が無効とされる可能性も有ると思います。

結局、自由契約か公的行動かという区別は、今回の議論で、それ程重要ではないような印象を受けました。

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23
2008-12-05 22:47:14  by ゲスト このコメントを通報する
ID:39609返信ID:39543に対する返信)

posted by ゲスト 2008-12-05 10:16:52 responseID:39543
| しかし、公定の選考基準を満たしている限り、単に態度や服装が悪いとか、茶髪とかだけの理由では、入学拒否が法的に認められる可能性はほとんどないでしょうね。


そうでしょうか?
昭和59年に公営住宅の利用は私契約(ビジネス)であると判決が出ているはずですし、
最近でも水道の給水契約は私契約であるという判決が出ているはずです。

それであれば、公立学校と生徒の関係も私契約と見なせる余地があるのではないでしょうか?
つまり、入学拒否が法的に認められる余地があるのではないでしょうか?

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20
2008-12-06 11:30:03  by ゲスト このコメントを通報する
ID:39626返信ID:39585に対する返信)

| だ、か、ら、学校毎に基準を設けているソースを提示したのですが。
| 学校が、自ら基準を決めた上で(教育委員会に申請しているのでしょうが)、自らが選択をしているのが現実ですよ。

学校が教育委員会に「申請」するという行為は行政法理上ありえませんが、各学校の意向も勘案し、教育委員会が各学校の選考基準を決めることはありえるでしょうね。むろん、それは「学校が、自ら基準を決めた上で自らが選択をしている」ことにはなりませんが。

| それともあなたの主張では「教育委員会が各校毎にこの学校にはAという基準、別の学校にはBという基準が相応しい」とか個別基準を作っているということですか?

結局はそういうことです。最終的に各学校別の基準を教委がオーソライズしているわけですから。現実として、各学校に独自にどんどん基準を変えられたら、教委としてはたまったものではありません。上でも書いたが、方や大量の不合格者を出し、方や大量の欠員を生ずる等の事態を招いてしまう。

各学校の選考基準は、その自治体全体の教育行政の整合性を図り、教育委員会が決めるのです。

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20
2008-12-06 11:44:21  by ゲスト このコメントを通報する
ID:39635返信ID:39609に対する返信)

| そうでしょうか?
| 昭和59年に公営住宅の利用は私契約(ビジネス)であると判決が出ているはずですし、
| 最近でも水道の給水契約は私契約であるという判決が出ているはずです。

おっしゃるとおり、これらは私法上の契約関係です(ただし、一般の私人間の契約と異なる面はあります)。他にも、役所が物品を購入したり、庁舎として使用する建物を賃借する場合等も契約です。
 
| それであれば、公立学校と生徒の関係も私契約と見なせる余地があるのではないでしょうか?
| つまり、入学拒否が法的に認められる余地があるのではないでしょうか?

公立学校入試の合格・不合格は行政処分(行政法理上「確認」と呼ばれます。日常用語の「確認」とは別概念です。)であり、契約ではありません。したがって、不合格に不服がある場合は、民事訴訟ではなく、不合格処分の取消訴訟という行政訴訟を提起することとなります。

また、合格者への入学許可・不許可も行政処分(行政法理上「特許」と呼ばれます。なお、特許法上の「特許」とは別概念です。)で、入学不許可に不服がある場合も、やはり入学不許可処分の取消訴訟という行政訴訟を提起することとなります。

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2008-12-07 11:24:00  by taro_cha このコメントを通報する
ID:39732返信ID:39626に対する返信)

posted by ゲスト 2008-12-06 11:30:03 responseID:39626
| 学校が教育委員会に「申請」するという行為は行政法理上ありえませんが、各学校の意向も勘案し、教育委員会が各学校の選考基準を決めることはありえるでしょうね。むろん、それは「学校が、自ら基準を決めた上で自らが選択をしている」ことにはなりませんが。

教育委員会が「学校単位での選考基準」を決める意味は一体なんですか?
それが例えば面接の点数を考慮しなかったり、2点満点としたり、30点満点としたりすることを教育委員会がなぜどのような判断で学校毎に決めるのですか?

もう少し別の県の状況も見てみましょうか。
例えば群馬県などでは
平成20年度学校独自問題による入学者選抜の実施(群馬県)
http://www.pref.gunma.jp/cts/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT...[html]
平成20年度自校入試実施概要について(群馬県)
http://www.pref.gunma.jp/cts/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT...[html]
のように、明らかに自校独自の基準で選抜をしている学校もあります。

静岡の選抜基準では
学校裁量枠において重視する観点及び選抜方法の概要(静岡県、PDF)
http://www2.pref.shizuoka.jp/all/file_download2100.nsf/8FEE3...[pdf]
> 学校裁量枠において重視する観点及び選抜方法
と、明らかに「学校裁量枠」を認めていますね。

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2008-12-08 09:11:35  by ゲスト このコメントを通報する
ID:39787返信ID:39732に対する返信)

| 教育委員会が「学校単位での選考基準」を決める意味は一体なんですか?
| それが例えば面接の点数を考慮しなかったり、2点満点としたり、30点満点としたりすることを教育委員会がなぜどのような判断で学校毎に決めるのですか?

| もう少し別の県の状況も見てみましょうか。
| 例えば群馬県などでは

(中略)

| 静岡の選抜基準では
| 学校裁量枠において重視する観点及び選抜方法の概要(静岡県、PDF)
http://www2.pref.shizuoka.jp/all/file_download2100.nsf/8FEE3...[pdf]
| > 学校裁量枠において重視する観点及び選抜方法
| と、明らかに「学校裁量枠」を認めていますね。

その静岡県を引用すると、次のサイト(p1)のとおり、「各高等学校における学校裁量枠の選抜方法は、学校の実情等を踏まえて県教育委員会が決定し、入学者選抜実施要領において示す。」となっているように、あくまで教委の責任と権限で決定されます。

平成20年度静岡県立高等学校入学者選抜の骨格
http://www.pref.shizuoka.jp/kyouiku/kk-05/documents/h20nyush...[pdf]

具体的には、各学校に案を提出させ、これを教委で検討し、必要な調整・修正を加えた上で、教委が決定・発表します。

平たく言えば、教委の許す一定の範囲で学校の意思も認めつつ、最終的には教委の決定した基準に従い、行政処分として入試の合否と入学の可否が決定されているのです。

行政処分は法理上契約ではありません。公立高校の入試と入学を、学校と受験者・入学者の間の契約とするのは、明らかな誤りです。

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2008-12-08 20:17:05  by ゲスト このコメントを通報する
ID:39856返信ID:39635に対する返信)

posted by ゲスト 2008-12-06 11:44:21 responseID:39635
| 公立学校入試の合格・不合格は行政処分(行政法理上「確認」と呼ばれます。日常用語の「確認」とは別概念です。)であり、契約ではありません。したがって、不合格に不服がある場合は、民事訴訟ではなく、不合格処分の取消訴訟という行政訴訟を提起することとなります。

| また、合格者への入学許可・不許可も行政処分(行政法理上「特許」と呼ばれます。なお、特許法上の「特許」とは別概念です。)で、入学不許可に不服がある場合も、やはり入学不許可処分の取消訴訟という行政訴訟を提起することとなります。


すみません。「行政処分」と判断するソースをお教え頂けないでしょうか?
許認可に関することなら、法律、規則、条例などに規定がなければならないと思いますが、
学校教育法、法施行規則、2・3の県条例等を調べてもよくわからないのです。

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2008-12-09 20:44:59  by ゲスト このコメントを通報する
ID:39996返信ID:39856に対する返信)

posted by ゲスト 2008-12-08 20:17:05 responseID:39856
| posted by ゲスト 2008-12-06 11:44:21 responseID:39635
| | 公立学校入試の合格・不合格は行政処分(行政法理上「確認」と呼ばれます。日常用語の「確認」とは別概念です。)であり、契約ではありません。したがって、不合格に不服がある場合は、民事訴訟ではなく、不合格処分の取消訴訟という行政訴訟を提起することとなります。
| | 
| | また、合格者への入学許可・不許可も行政処分(行政法理上「特許」と呼ばれます。なお、特許法上の「特許」とは別概念です。)で、入学不許可に不服がある場合も、やはり入学不許可処分の取消訴訟という行政訴訟を提起することとなります。
| | 

| すみません。「行政処分」と判断するソースをお教え頂けないでしょうか?
| 許認可に関することなら、法律、規則、条例などに規定がなければならないと思いますが、
| 学校教育法、法施行規則、2・3の県条例等を調べてもよくわからないのです。

公務員試験問題集を見ましょう。どの社のものでもたいてい出ているはずです。

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よりぬきコメント  2008-12-02 16:30:02  by ゲスト このコメントを通報する
コメントID:26174

改ざんされて落とされた生徒さんって、確か一度この高校で問題を起こして退学か何かになってた生徒さんですよね?

自分で自分の評価を落とした人間ですから、もう一度やり直したい、と言われても周りもすぐには納得出来ないのは無理ないです。

また裏で改ざんしてたから問題になっただけで、本人たちに直接以前問題を起こしたからうちにはいらないってはっきり言えば良かったんでしょうねぇ…。

こういう問題になると更正のチャンスだかなんだか言われますが、高校は更正施設ではありません。

逆に無くした信頼を取り戻すのがそんなに楽なことじゃないって、本人たちの勉強になって良かったんじゃないですか?

それから専門スタッフを配置することは必要かも知れませんが、それは小、中までであって高校まで必要になるのでしょうか?
いつまで学校側に押し付ける気なのでしょう。

そして日本の一部の学生たちよ、いつまで甘えているんだ?
いつまでも子供でいられるわけないんだ。
自分の言動で、自分が周りからどう見られているのかくらい考えて、周りに迷惑をかけていないか考えることくらい出来るようになってくれ。

勉強できりゃいいなんて時代はとっくの昔に終わっているんだぞ?

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23
2008-12-05 10:49:45  by ゲスト このコメントを通報する
ID:39555コメントID:26174に対する返信)

posted by ゲスト 2008-12-02 16:30:02 commentID:26174
| 改ざんされて落とされた生徒さんって、確か一度この高校で問題を起こして退学か何かになってた生徒さんですよね?

| 自分で自分の評価を落とした人間ですから、もう一度やり直したい、と言われても周りもすぐには納得出来ないのは無理ないです。

| また裏で改ざんしてたから問題になっただけで、本人たちに直接以前問題を起こしたからうちにはいらないってはっきり言えば良かったんでしょうねぇ…。

その論法は、少なくとも法的には無理でしょうね。

問題をおこしたことについての処分はすでに完結しているので、重ねて処分することはできません。この生徒は、公立学校である限り、選考基準に合致すれば、どの学校にも入学できます。もといた学校とは別の学校にも入学できるし、もといた学校にも入学できます。学校選択は本人の自由なのです。

いったん退学になったからといって、進学が禁止されるわけではないのです。

むろん、新たに入った学校で、再び不良行為を犯せば、退学も含め、処分が科されます。したがって、何回入学し直しても、不良行為が治らず、退学処分の繰り返しとなり、結局退学したままで終わってしまうこともありえます。

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20
2008-12-06 10:21:55  by ゲスト このコメントを通報する
ID:39614返信ID:39555に対する返信)

posted by ゲスト 2008-12-05 10:49:45 responseID:39555
| 問題をおこしたことについての処分はすでに完結しているので、重ねて処分することはできません。

その処分の内容の中に「再受験資格はない」という事を明確に述べていればいいんじゃないですか?
うちの近所の市バス(神戸ですが)、敬老割引パスで不正乗車した場合、パスを取り上げた上、二度とパスは支給しないって書いてあります。
大学とかも、放校処分になったら、もう入れないって聞きますが?
犯罪者に甘すぎますね。

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2008-12-06 13:00:01  by ゲスト このコメントを通報する
ID:39668返信ID:39614に対する返信)

| | 問題をおこしたことについての処分はすでに完結しているので、重ねて処分することはできません。

| その処分の内容の中に「再受験資格はない」という事を明確に述べていればいいんじゃないですか?

選考基準にそのようなことを定めること自体、むりでしょうね。

公立学校の再受験資格を、一定期間はく奪した場合、憲法第26条に規定する「教育を受ける権利」という基本的人権の制約で、これは行政にとっても重大な措置の発動です。憲法がらみの人権制約など、裁判所はそう簡単に認めません。むろん、行政としても、裁判で勝てる見込みがない限り、簡単にはやりませんね。

再入学させた場合にその者が学校運営を妨害する等の具体的かつ明確で高度な蓋然性があれば、基本的人権の制約も、確かに可能でしょうね。しかし、一旦退学処分になっただけの理由で、再受験資格を否定するのは、法理上まず無理だと思います(もし、そのような事例があったら、どのよう法理でやってるのか、知りたいです)。

他方、私立学校なら再受験資格はく奪は可能ですよ。例外はあるにせよ、一般には、私人間に直接憲法問題も生じません。私法上の契約によって受験・入学させるわけですから、学校と生徒双方の合意が成立しない限り、受験・入学は成立しません。

| うちの近所の市バス(神戸ですが)、敬老割引パスで不正乗車した場合、パスを取り上げた上、二度とパスは支給しないって書いてあります。

市バスの営業は民事行為なので、そのような処置は可能です。裁判になっても、基本的人権を主張したところで、裁判所がそのような論拠を認める可能性は事実上ないでしょう。

| 大学とかも、放校処分になったら、もう入れないって聞きますが?

私立大学ならありうるでしょうが、、国公立(独法立)大学でそういう例があれば、知りたい。

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2008-12-06 17:45:29  by ゲスト このコメントを通報する
ID:39710返信ID:39668に対する返信)

| 公立学校の再受験資格を、一定期間はく奪した場合、憲法第26条に規定する「教育を受ける権利」
| という基本的人権の制約で、これは行政にとっても重大な措置の発動です。憲法がらみの人権制約
| など、裁判所はそう簡単に認めません。むろん、行政としても、裁判で勝てる見込みがない限り、
| 簡単にはやりませんね。
この話を聞いて、なるほど、それでは難しいんだろうな・・・と納得したのですが。

| 私立大学ならありうるでしょうが、、国公立(独法立)大学でそういう例があれば、知りたい。
私立だと、憲法で規定する「教育を受ける権利」に反した自己ルールを設けていいのでしょうか。
仮にルールを設けたとしても、それが憲法に違反しているのであれば、裁判で「憲法違反」を
理由に、ルールそのものが無効とされるのでは・・・。

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20
2008-12-07 10:35:50  by ゲスト このコメントを通報する
ID:39718返信ID:39710に対する返信)

posted by ゲスト 2008-12-06 17:45:29 responseID:39710
| | 公立学校の再受験資格を、一定期間はく奪した場合、憲法第26条に規定する「教育を受ける権利」
| | という基本的人権の制約で、これは行政にとっても重大な措置の発動です。憲法がらみの人権制約
| | など、裁判所はそう簡単に認めません。むろん、行政としても、裁判で勝てる見込みがない限り、
| | 簡単にはやりませんね。
| この話を聞いて、なるほど、それでは難しいんだろうな・・・と納得したのですが。

| | 私立大学ならありうるでしょうが、、国公立(独法立)大学でそういう例があれば、知りたい。
| 私立だと、憲法で規定する「教育を受ける権利」に反した自己ルールを設けていいのでしょうか。
| 仮にルールを設けたとしても、それが憲法に違反しているのであれば、裁判で「憲法違反」を
| 理由に、ルールそのものが無効とされるのでは・・・。

憲法の基本的人権は国家(都道府県・市町村も含む)と国民の間の規定であって、私人の間に憲法の人権規定が直接的に及ぶことは、基本的にはありません(ただし、憲法の人権の理念をあまりに蹂躙するような行為については、たとえば私法上の権利濫用や公序良俗違反と裁判で認定されるようなことは、限定的ではありますが、余地がありうるとされています)。

したがって、私大による再受験禁止措置があったとしても、それがあまりにも理不尽なものでないかぎり、憲法の人権規定を根拠にして争うことは、極めて難しいと考えられます。

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26
2008-12-07 11:25:17  by taro_cha このコメントを通報する
ID:39733返信ID:39710に対する返信)

posted by ゲスト 2008-12-06 17:45:29 responseID:39710
| | 私立大学ならありうるでしょうが、、国公立(独法立)大学でそういう例があれば、知りたい。
| 私立だと、憲法で規定する「教育を受ける権利」に反した自己ルールを設けていいのでしょうか。
| 仮にルールを設けたとしても、それが憲法に違反しているのであれば、裁判で「憲法違反」を
| 理由に、ルールそのものが無効とされるのでは・・・。

真に受けてはいけません(苦笑)
ある特定の学校に入学を拒否されたからといって「教育を受ける権利」に反しているわけではありませんよ。
だってその生徒は別の学校で教育を受ける権利まで剥奪されているわけではありませんから。
それを言ったら入学選抜試験自体が「教育を受ける権利」の侵害になってしまいます。


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29
2008-12-07 12:59:11  by ゲスト このコメントを通報する
ID:39748返信ID:39555に対する返信)

横。

| むろん、新たに入った学校で、再び不良行為を犯せば、退学も含め、処分が科されます。したがって、何回入学し直しても、不良行為が治らず、退学処分の繰り返しとなり、結局退学したままで終わってしまうこともありえます。

それでその度に教育・学習の邪魔をされる学校・生徒とすればたまらないね。
入学させれば再び障害が発生することが前科から充分に予見できるにもかかわらず、障害が起こってからしか対応が取れない。
これでは何度もストーカー被害を訴えていたにも関わらず殺されるに至った事件や、
ケガ人が複数出ていたにも関わらず死人が出るまで放置されていた回転扉と同じだ。

結局、教育の目的たる人格の形成とやらに現行の制度が適してないわけだ。
だから上に届かない現場の意識を反映するには改ざんをするしかなかったと。
大方、この制度を考えた時にはまさか退学を言い渡された学校に再び入りに来るなんて考えもしてなかったんだろうが、それも現代のモラルハザードにあっては通用しないようで。
教育委員会の定める選考基準に「退学等の前科」を追加するなりなんなり、制度見直しの時期なんじゃないかねぇ。
「法的にこうだからダメ」だけでは済ませたくない問題だね。

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2008-12-08 09:18:52  by ゲスト このコメントを通報する
ID:39788返信ID:39733に対する返信)

| | | 私立大学ならありうるでしょうが、、国公立(独法立)大学でそういう例があれば、知りたい。
| | 私立だと、憲法で規定する「教育を受ける権利」に反した自己ルールを設けていいのでしょうか。
| | 仮にルールを設けたとしても、それが憲法に違反しているのであれば、裁判で「憲法違反」を
| | 理由に、ルールそのものが無効とされるのでは・・・。

| 真に受けてはいけません(苦笑)
| ある特定の学校に入学を拒否されたからといって「教育を受ける権利」に反しているわけではありませんよ。
| だってその生徒は別の学校で教育を受ける権利まで剥奪されているわけではありませんから。
| それを言ったら入学選抜試験自体が「教育を受ける権利」の侵害になってしまいます。

公立学校入試の選考基準は、教委が決定するのであって、学校が決定するのではありません。したがって、教委からしてみれば、退学処分となった者は、当該自治体内のどこかの学校に受験できるわけですから、その者が退学処分を下した学校に入ろうと、他校に入ろうと、実質的に差はないのです。

したがって、入試選考基準に、「ある学校を退学処分となった者は、他の学校しか受験できない」と規定したところで、その者は、同じ教委が管轄するどこかの学校を受験できるわけですから、教委にしてみれば意味はありません。だから、そのような選考基準など定めないのです。

退学処分を下した学校にしてみれば、その者が再受験・再入学するのはうれしくないのかもしれません。もっとも、その者の再入学時点で校長や教諭も異動しているかもしれないし、仮にその者が他校に入学した場