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裁判員候補者への通知に戸惑いの声 あなたが選ばれたらどうしますか?
2008-12-01 12:57:30
by frkw2004
守秘義務があるのですが、どこまで情報を開示できるのかあいまいで、もし自分が当たったらどうすればいいのだろう? と思う人が多いのではないでしょうか。
asahi.com(朝日新聞社):裁判員候補 どうしよう、通知きちゃった - 社会
http://www.asahi.com/national/update/1130/TKY200811290295.ht...[html]
> フリーター、単身赴任の会社員、交通の便が悪い遠隔地の住民……。「あなたが来年の裁判員候補者に選ばれました」という通知が29日、続々と届いた。「どうしよう」「行かなきゃいけないの?」。人を裁くかも知れない現実に直面し、戸惑う声があちこちで聞かれた。
> 「うわー、こんなの来ちゃったよ」。思わず叫び、封筒のあて先を見直した。横浜市のフリーターの男性(25)は29日の昼過ぎ、郵便受けに、はみ出さんばかりに入っている大きな封筒を見つけた。
> 「まさか、今日当たるとは。宝くじの逆。運が良ければ、当たらないですよ」。同封の小冊子を読んでみたが、「裁判のことなんて分からないし、参加に意味があるのかも分からない。でも、断る理由もなさそうだし……」。
この中では、通知の来た人たちの声を紹介しています。通知が来た人の情報は、住んでいる地域(市名)、職業、年齢、性別が記事から分かります。
候補はあくまで候補であって、実際に裁判員になるかどうかは分かりませんけど、ここまでの情報を記事にしていいものか。
みなさんはこの記事をどう思いますか?
また、もし自分のところに裁判員候補の通知が来たら…どうしますか?
(編集部より)
裁判員に選ばれたことを、個人が特定可能な状況で書き込むのはご遠慮ください。
裁判員制度 | 裁判員制度Q&A 具体的にはどのような秘密をもらしてはいけないのですか(守秘義務の対象)。
http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c6_3.html
コメント〆切日:2008年12月22日 00時 チャンネル:
選者: goostaff_yossy
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59
よりぬきコメント
2008-12-01 18:49:28
by ゲスト
ID:39196
(コメントID:26125に対する返信)
| もし私に裁判員に選ばれたと通知がきたら
|
| 私の良心に従い、拒否をします
|
| 私は、数日の審理で他人に死刑判決を下すことはできません
| もちろん、拒否すれば、懲罰の対象になるかもしれませんが
| 良心が許しません
私の良心に従い、選任されることを拒否いたしません。
私は、数日の審理で死刑判決を受けるかも知れない人への判決を回避できるかも知れません。
勿論、合理的な証拠も無く、闇雲に死刑を忌避するものではありません。
私の良心は、そのように訴えます。
貴方が、自ら罪を得ようとなさるのは、ご勝手です。
しかし、貴方は本当に、何等の事前審理も無く、只の数日で結審などとお考えですか?
もしも、そのようにお考えでいらっしゃるのなら、それは誤解です。
また、貴方に誤解を与えた者共、それは誰ですか?
最高裁判所?法務省?弁護士会?諸々メディア?
どれにしても、公の説明不足、或いは、聞く耳持たぬ者への注意喚起の不足?
或いはまた、ある特定方向からの、為にする嘘、悲観論?
何れにもせよ、法の前に良心などな何の価値もありません。
法には法です。事前の裁判官面接で、「良心」を叫んで、裁判員に不適格とされれば宜しい。
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56
よりぬきコメント
2008-12-01 19:03:21
by ゲスト
ID:39202
(コメントID:26125に対する返信)
つまり、自分の手さえ汚さなければどうでもいいってことですね。
あなたの代わりに他人の手を汚させることに
あなたの良心は痛まないんですか?
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35
2008-12-01 19:18:01
by ゲスト
ID:39205
(返信ID:39185に対する返信)
| 裁判長だけが死刑判決すればいいってことですか?
|
プロの裁判官のみが死刑を言い渡せるのが良いと思います
アマチアの私が、他人に死刑を言い渡すと、罪人とはいえ、人殺しに手を貸したことが
一生の重荷になると考えているからです
その点、プロの裁判官は、死刑宣告する可能性を承知で選んだ仕事なので受け入れてもらいます
(死刑制度は必要と考えています、念のため)
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47
2008-12-01 22:19:19
by ゲスト
ID:39228
(返信ID:39202に対する返信)
| ということは、別の方が裁判員に選ばれて死刑判決を下そうが関係ない。
| つまり、自分の手さえ汚さなければどうでもいいってことですね。
| あなたの代わりに他人の手を汚させることに
| あなたの良心は痛まないんですか?
汚すとかやたらと言っているが裁判官はダーティーワーカーって事か?(笑)
そういうのは勝手だが裁判官は自分でわざわざ試験を受けてなった物好きだから仕方ないじゃないか。
そいつらにやらせろよ。
断るのは自由だ。
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20
2008-12-02 09:21:53
by ゲスト
ID:39251
(返信ID:39202に対する返信)
| つまり、自分の手さえ汚さなければどうでもいいってことですね。
| あなたの代わりに他人の手を汚させることに
| あなたの良心は痛まないんですか?
裁判員に選ばれたくない。自分がやりたくない。という
大前提に基づいたコメントで、大変今の現状を表しているなぁと
思いながら見ていました。
裁判員に選ばれる事がまるで「不名誉」な事として扱われているのが
とても印象的です。
まあ、実際「あいつがキャンセルしたせいで、自分が裁判員になる確率が上がるじゃないか」と
愚痴りたい人が多いのも現状なのでしょうね。
でもまあ、50人近く招集された中の6人前後しか選出されないのでしょう?
要するに当日集まった人の中から6名しか選ばれないという事は
誰かが拒否しても、その分母が減って自分が裁判員に当たる確率が上がるだけの話です。
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38
2008-12-02 09:49:07
by ゲスト
ID:39262
(返信ID:39228に対する返信)
自由だと思うよ〜。
でもね、断るにあたって、
| 私の良心に従い、拒否をします
なんて言い方をする必要はないと思うんだ。
自分は、「他人の運命を委ねられることに上手く応えられる自信がない」と思っている
けど、断るかどうかは別問題かな。
| そいつらにやらせろよ。
このトピック、裁判員制度の是非を問うものじゃないけど?
つまり、ここでするのは筋違い。
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26
2008-12-02 12:19:58
by ゲスト
ID:39314
(コメントID:26125に対する返信)
| 私の良心に従い、拒否をします
私は良心うんぬんより前に、勝手に決められて有無を言わさず裁判員になれという姿勢に反発して拒否します。
裁判員になってもいいという人の中から選任すればいいだけのこと。
| 私は、数日の審理で他人に死刑判決を下すことはできません
| もちろん、拒否すれば、懲罰の対象になるかもしれませんが
懲罰。できないでしょう。私は国勢調査もしていませんし、自転車の防犯登録だってしていません。どちらもオトガメなしです、もし懲罰されそうになったら徹底的に争います。
国はそんな無駄まではしないでしょう。
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26
2008-12-03 12:39:53
by ゲスト
ID:39382
(返信ID:39314に対する返信)
| 裁判員になってもいいという人の中から選任すればいいだけのこと。
だったら、税金も払っていないんでしょうか?
税金も国が勝手に徴収することを決めている制度ですよね。
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29
2008-12-03 19:25:29
by ゲスト
ID:39408
(返信ID:39382に対する返信)
納税の義務と裁判員として裁判所で働く義務は違うのではないでしょうか
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83
よりぬきコメント
2008-12-01 16:48:35
by ゲスト
コメントID:26130
(拒否できる要件を満たすこともないでしょうが…)
確かに人の人生を左右することにもなるので責任は重いと思いますが、今の裁判の判決等は納得のいかないことが多いのも事実。
自分のような一般人の考えを聴くことで、裁判官の意識に少しでも変化がもたらされるのなら…。
がんばって参加していこうと思っています。
補足。
刑の確定には、3人の裁判官のうち最低1人はその判決を支持している必要がある。
ということなので、法律上の担保は一応なされていると自分は考えています。
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29
2008-12-01 22:53:00
by ゲスト
ID:39242
(コメントID:26131に対する返信)
| たしかに、個人が特定されていないとはいえ、きわどい記事かもしれませんね
| でも良く当事者を見つけたものだと思います。
| 通知が来た人が新聞社に言ったのでしょうか?
| それとも新聞社にはわかるようになっているのでしょうか?
最近、どっかの変態新聞のおかげで影が薄くなっていますが、過去には"輝かしい実績"(伊藤律架空会見事件とか、KY事件とか)を挙げた事もある「あの朝日新聞」の記事ですよ、"フリーター氏は実在するのか"、"いやそもそも取材をしたのか"ってあたりから疑った方が・・・。
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20
2008-12-03 23:02:37
by ゲスト
ID:39430
(コメントID:26131に対する返信)
| たしかに、個人が特定されていないとはいえ、きわどい記事かもしれませんね
| でも良く当事者を見つけたものだと思います。
| 通知が来た人が新聞社に言ったのでしょうか?
| それとも新聞社にはわかるようになっているのでしょうか?
なるほど、確かにこの新聞記者がどのようにして「取材」したのか、疑問ですよね。
「赤の他人」である記者に話しちゃ、もちろんダメだし、
それを記事にするのもダメでしょう。
守秘義務が破られていることは明らかですね(笑)。
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20
2008-12-09 20:16:24
by ゲスト
ID:39985
(返信ID:39430に対する返信)
| posted by ゲスト 2008-12-01 16:48:53 commentID:26131
| | たしかに、個人が特定されていないとはいえ、きわどい記事かもしれませんね
| | でも良く当事者を見つけたものだと思います。
| | 通知が来た人が新聞社に言ったのでしょうか?
| | それとも新聞社にはわかるようになっているのでしょうか?
|
| なるほど、確かにこの新聞記者がどのようにして「取材」したのか、疑問ですよね。
|
| 「赤の他人」である記者に話しちゃ、もちろんダメだし、
| それを記事にするのもダメでしょう。
|
| 守秘義務が破られていることは明らかですね(笑)。
|
選ばれたことを自分自身で他人に言うことまでは、守秘義務の対象になっていないのでは?
そもそも、まだ「裁判員」ではなくて「裁判員候補者」ですから、守秘義務が課されるような情報も持っていないでしょう。
ただ、自分が候補者に選ばれたことを公表することは望ましくないというだけで、家族や友人に自分が選ばれたことを話している人は多いんではないでしょうか?
新聞記者が、そういう人を探し当てることは、そんなに難しくないと思いますよ。
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74
よりぬきコメント
2008-12-01 18:58:28
by ゲスト
コメントID:26137
それから、こんなどこの誰かもわからない輩に、人生を決められる被告の側もたまったものでは
ないと思う。
もし、冤罪だとわかったら、誰がどう責任をとるのか?裁判官の質が落ちているとか、ひどい判決が多い
等、現状に非難はあるが、だからといって、一般人を入れれば、問題が解決するのか?
それよりも、質の高い裁判官を多数養成する方が先ではないのか?
私には、司法の責任放棄にしか思えません。庶民感覚という名のもとの私情が、とうとう司法にまで、まか
り通る時代。恐ろしいと思います。
私は辞退します。判決というのは、きちんと司法を志し、司法試験を通り、世間知らずであろうが、何であろうが、きちんと
資格をもった人間が、責任をもってやるべきだと思う。
これって、手術に例えれば、術者が、情報公開という名のもとに家族に手術に立ち会わせて、一部分、実際に家族に手術させて、
手術後、経過が悪かったかなかったら、「あなたたち家族も一緒に手術しましたよね。あなたたちの責任もあるでしょ」と医者が弁解
しているのと同じじゃないですか?
無茶苦茶だと思います。
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41
2008-12-01 22:51:38
by ゲスト
ID:39239
(コメントID:26137に対する返信)
| これって、手術に例えれば、術者が、情報公開という名のもとに家族に手術に立ち会わせて、一部分、実際に家族に手術させて、
| 手術後、経過が悪かったかなかったら、「あなたたち家族も一緒に手術しましたよね。あなたたちの責任もあるでしょ」と医者が弁解
| しているのと同じじゃないですか?
技術職に例えるのはどうも的外れな感があります。
・裁判員として参加するのは手術のような専門技法が必要な状況にない
・あなたの例では自分の家族を手術しているが、裁判は自分の家族を裁くのではなく、責任論がズレている。
大きくこの2点で不適切です。
もう少し適切な比喩を考えられた方がよろしいかと。
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38
2008-12-02 09:25:59
by ゲスト
ID:39252
(コメントID:26137に対する返信)
別に裁判官の質が落ちているなどという事実はないと思いますが?ただ、仕事量が増えすぎて裁判官が疲労困憊しているのは事実です。
裁判官も人間ですから、過剰労働を強いられれば、肉体的にも精神的にも参ってしまうことは当然あるでしょう。
裁判官は間違いなく数ある職業の中でもっともハードな職業の一つです。
年間裁判官一人当たりが処理する裁判数が半端ではない上に、従前の裁判制度では、最高裁まで争われると判決確定までに10年以上かかりこともざらにあり、途中で被告が死んでしまうケースもあって、あまりにも裁判が長すぎるという批判もされていました。
本来、裁判所も国家機関である以上、裁判官の独立性は尊重されるにしても、主権者である国民の意見も反映されるべきですが、裁判官は国会議員のように選挙で国民が選んだ国民代表という訳ではなく、裁判官という一部の者が法廷を独占している状態は、国民主権の建前からみてもあまり褒められない状態でした。
裁判員制度は法廷への国民参加を実現し、司法の明瞭と円滑化を計ることと、裁判官の負担軽減を目的にしたのであって、冤罪事件の責任を国民に押し付ける為ではありません。当たり前の話ですが。
もっとも、日本の裁判員制度のような有罪無罪の決定だけでなく刑期まで関与させる制度は、少し無茶だとは思います。
有罪か無罪かは法律の素人でも証拠や証言から判断は可能でしょう。ただ、刑期の判断となると素人では難しいでしょう。
酷似した内容の事件なのに、裁判員次第で刑期が大幅に違うというのでは不公平です。もっとも裁判官が刑期の指針を示した上で判断するようなので、公平を損なうような大きな刑期のブレは起きないのでしょうが。
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47
2008-12-02 09:50:02
by ゲスト
ID:39263
(返信ID:39239に対する返信)
| | これって、手術に例えれば、術者が、情報公開という名のもとに家族に手術に立ち会わせて、一部分、実際に家族に手術させて、
| | 手術後、経過が悪かったかなかったら、「あなたたち家族も一緒に手術しましたよね。あなたたちの責任もあるでしょ」と医者が弁解
| | しているのと同じじゃないですか?
|
| 技術職に例えるのはどうも的外れな感があります。
| ・裁判員として参加するのは手術のような専門技法が必要な状況にない
| ・あなたの例では自分の家族を手術しているが、裁判は自分の家族を裁くのではなく、責任論がズレている。
| 大きくこの2点で不適切です。
| もう少し適切な比喩を考えられた方がよろしいかと。
私は、非常に良い例えだと思います。
裁判官という専門職にある人間(例では医者)が、専門職以外の人間に(例では医師以外、別に家族でなくてもよいのでは?)
に、専門職に強制参加させ、かつ、結果、経過責任の一部を負担させ、自らの責任は一部回避しようとしている、という意味では、
非常によい例えだと思います。
最近の医者(裁判)には、問題が多い、ここは、市民目線、患者目線で我々がチェックしましょう、医療(法律)の専門知識は必要ありません、
さあ、どんどん遠慮なく意見を言ってください、場合によっては実際に一部、治療に参加してもかまいません、というのと同じじゃないか、という例えは、的をある意味射ていると思います。患者の家族どころか、赤の他人が、土足でずかずかと、自分の治療現場に踏み込んでくるわけでしょう?
私は非常によい例えだと思います。
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32
2008-12-02 11:47:45
by ゲスト
ID:39306
(返信ID:39252に対する返信)
|
| もっとも、日本の裁判員制度のような有罪無罪の決定だけでなく刑期まで関与させる制度は、少し無茶だとは思います。
| 有罪か無罪かは法律の素人でも証拠や証言から判断は可能でしょう。ただ、刑期の判断となると素人では難しいでしょう。
| 酷似した内容の事件なのに、裁判員次第で刑期が大幅に違うというのでは不公平です。もっとも裁判官が刑期の指針を示した上で判断するようなので、公平を損なうような大きな刑期のブレは起きないのでしょうが。
裁判員制度を採用している国は、少なからずありますが、恐らく、有罪か無罪かだけでなく、量刑判断まで、一般人が下すという国は、ほとんどないのでは?
あと、皆、自分が裁く側にまわることばかり考えているようですが、被告人という立場になったとき、どうでしょうか?こんな、わけのわからない赤の他人が、
何の権利があって、量刑を決めるのか?という心境になるのは、自然だと思います。
私は、疑問が残る判決に対し、国民として意見する(検察官の起訴、不起訴に対し、異議を申し立てる検察審査会みたいな感じでしょうか?)、判決に納得がいかない被害者家族や、被告からの訴えに基き、国民の立場から、問題点を選ばれた審査員が指摘する。法的な拘束力まではないが、裁判官は審査会の意見も考慮に
いれ、判断せねばならない、というぐらいが、折衷案のような気がしますが。。 あくまでも1例です。念のため。
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2008-12-04 09:23:54
by ゲスト
ID:39448
(返信ID:39306に対する返信)
| 裁判員制度を採用している国は、少なからずありますが、恐らく、有罪か無罪かだけでなく、量刑判断まで、一般人が下すという国は、ほとんどないのでは?
「他の国がやってないから自分の国でもやらない」というのも変な理由ですね。
アメリカあたりが導入したら、日本もそれに追従して導入すればいいという理屈なのでしょうか?
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26
2008-12-04 11:26:32
by ゲスト
ID:39467
(返信ID:39448に対する返信)
| posted by ゲスト 2008-12-02 11:47:45 responseID:39306
| | 裁判員制度を採用している国は、少なからずありますが、恐らく、有罪か無罪かだけでなく、量刑判断まで、一般人が下すという国は、ほとんどないのでは?
| 「他の国がやってないから自分の国でもやらない」というのも変な理由ですね。
| アメリカあたりが導入したら、日本もそれに追従して導入すればいいという理屈なのでしょうか?
横ですが、違うでしょう。すでに理由はあがっていますよ。量刑まで素人が関わるのは難しいということでしょう。
日本よりも早くから司法裁判制度が発展していた欧米ですら導入していないのは、それなりに理由があって導入していないのです。
それは一般人では、目の前の人物が犯罪を犯したどうかの判断は出来ても、どれぐらいの刑が相応しいかまでを判断するのは困難だからです。
原則として、刑期は過去積み上げられてきた膨大な判例を参考にして決められます。裁判官は裁判所や他の国家機関からも独立して刑期を決定しますが、個人的な感覚で決めるのではなく、司法裁判官としての経験や知識に従って刑を求刑します。管轄裁判所や裁判官によって、求刑される刑期が大幅に違うというのでは、公平を損なうので問題だからです。
このような微妙な匙加減が必要になる刑期の確定を、素人である一般人に関与させるのは、やはり無茶だと思います。
だから日本においても導入すべきではないし、欧米諸国も未だに導入していないのです。
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20
2008-12-09 20:47:28
by ゲスト
ID:39999
(返信ID:39263に対する返信)
この例えは、全然いい例えだと思いません。
弁護士を医者に例えるならまだしも、裁判官はそれらとは異質だと思います。
単に専門的な知識が要る職業として比較したんでしょうが、裁判官と医者の独立性や責任の意味を無視しすぎです。
医者は患者から報酬をもらって、患者の味方として仕事をします。そして、患者に対して責任があります。
一方で、裁判官は被告から報酬をもらいませんし、独立の立場から仕事をします。そして、被告のみならず国民全てに対して責任があります。
国民全てに対して責任がある理由は、司法が国民全てのものであるからです。
そして、司法が国民全てのものであるからこそ、司法に国民も参加すべきであるという考え方が出てくるのです。
患者の治療には、患者目線は必要でも市民目線は必要ありません。患者から報酬をもらう患者のための治療だからです。(もちろん医療行政、医療裁判には市民目線が必要ですが)
裁判においては、被告目線であってはいけませんし、市民目線を取り込むべきと考えられています。
患者の治療には、国民は参加する権利も義務もなく、責任もありませんが、司法の実現の場である裁判では話が別です。
たとえ、従前の裁判制度においても、裁判官は国民の代表として判決を下していたのですから、我々国民にも判決に対して間接的な責任があったのです。
にもかかわらず、裁判に対して、赤の他人として全く責任がなく参加する必要もないという例えは、全く的を射ているとは思えません。
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23
2008-12-01 22:16:09
by papa200803
コメントID:26152
本邦初だし、(自分にとって)正の効果も負の効果も未知ですから。
それから、例えば呼び出しがかかった時とかのための情報収集をするでしょうね(あたりまえか)。
で、そういう立場になったら参加する予定です。
わけわかんない資料を渡されてさあ審議しろとか言われたら「こんなんでわかるかボケ」くらいは言いたいなと(ボケは付けないかもしれない)。
普通の国民の目線の意見を求めているはずだし、ただでさえこれだけ国民を混乱させてるわけだから、開始当初だからってそこんとこが手抜き(プロ寄り)なのはアリエナイよなというのが持論。
ヘタなこと言うと法廷侮辱罪とかになるんだろうか?
記事については、個人を特定できない程度ならいいんじゃないですかね。
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47
2008-12-01 22:29:23
by ゲスト
コメントID:26154
あと裁判員制度ですが。通知に関しては、強制力は強そうなので「どうする?」もなにも、よほどの理由が無い限り行くしかないのでは?
しかし「司法に不満がある」と常日頃から思っている方は是非参加して欲しい。
他人の行動には批判や文句ばかり言って、改善方法を考えたり努力したりしないのは建設的ではないです。愚痴と変りません。
そういう愚痴に関しては「他人の悪口ばかりを言ってないで、じゃあアナタが自分で実践してみて下さいよ」と思ってしまいます。
被害者の権利が守られていないと感じるならば、そうならないように行動すればいい。他人の行動に文句は言いたいけど、自分は改善の為の努力はしたくないというのはワガママに感じます。テレビの前で文句を言っていても仕方ない事ですが、裁判員として行動すれば意義はあります。もっとも裁判員一人の権限で出来ることは限られているでしょうが。
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38
2008-12-02 09:15:55
by ゲスト
コメントID:26157
もっとマイルドでもいいかもしれません。
さて、なんか以前にも似たようなトピックスが有ったような気がするんですが・・・・
私は選ばれたら、もちろん参加しますよ。
報道で結果だけ聞くと、何この判決は?と思うような裁判があります。
ですから、実際の裁判に関われることはとても素晴らしいことだと思います。
特別な理由もなく、ただ単に嫌だとかで拒否してる人は、今までやこれからの裁判結果に
なんの不満や疑問もないんでしょうね。
むしろそういう理由で不参加なら、裁判の結果批判を今後絶対すべきでないと思います。
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35
2008-12-02 09:24:25
by ゲスト
コメントID:26159
断りたい。と思いますが、ただ「兼業主婦で忙しいから」では通用しなさそうですし、
場合によっては参加もやむなしかなとは思っています。
まあ、裁判員に選ばれたからといって即当日の裁判に参加すると
決まった訳ではないですし、当日出向いていったとしても、公正な判断が下せないと
判断された場合は選出されないそうなので
(例えば被告人が身内とか、子供が被害者で感情的になってしまう事が予測される場合とか・・・)
実際に当日の裁判に出席しなければならない確率がどこまであるのかは
正直分からないなと思っています。
私はそれもそうなのですが、
50人程度に招集をかけておきながら、その中の6人しか裁判員として参加できないと
言う所に大きな衝撃を受けました。
あ、いや出たいと言うわけでは無いんですけどね。
だって、参加しなさいという命令を受けて、仕事を持つ人間は
それこそ、会社の上司や同僚に迷惑をかけて、仕事の調整をしてもらって
何とか都合付けて、当日出向いていくわけでしょう?
そこまで手間をかけさせたのに、当日出向いていったら
「はい。貴方は今回の裁判員には選ばれませんでした。と言う事でお疲れ様でした。」って
あまりにも酷すぎませんか???
まあ、公正さを保つ為や、確実に裁判員の人数を確保する為にも
若干多くの人に声をかけなければならないと言う現状も理解はできるんですけどね。
もし、自分が招集されて、上記のような状況になった場合、
「なんだよ。呼び出しておいて。必要無いなら呼ぶなよ」とどうしても思ってしまうだろうなと感じています。
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35
2008-12-03 22:09:49
by ゲスト
ID:39424
(コメントID:26182に対する返信)
無作為に選ばれるのでは?
たしか学歴は関係なかったように思いますが。
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20
2008-12-06 11:51:25
by ゲスト
ID:39640
(コメントID:26182に対する返信)
高卒の人間が除外されるなら、随分対象者が減るような気が・・・?
多分、何かの思い違いかなと思いますよ。
その人の最終学歴とかで誰を選ぶかを決めているわけではないんじゃないかな?と
私は思います。だから、もう少し真剣に考えて見たほうが良いかもしれませんよ。
せっかくこういう場があるわけだし・・・・
と、まだご本人さんが見に来てくれているかどうか分かりませんが・・・
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26
2008-12-02 21:29:55
by mimazoku
コメントID:26195
中には、「裁判官をもっと養成すれば」との声もありますが、それにはかなりの時間が必要ですし、
発生する犯罪数に追いつかないのが現状ですし、長期化もします。
それを短縮するために設けられた制度ですので、協力する必要があるでしょう。
それと、通知が届いた人のうち、それをSNSで暴露している人がいるが、
その情報だけで十分に個人を特定できることをなんとも思わないのかな?
不思議だ。
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26
2008-12-03 09:01:34
by ゲスト
コメントID:26200
18条 その意に反する苦役に服させられない
19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない
37条 被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する
新制度は、憲法に間違いなく抵触しないと言い切れるものなのでしょうか?
裁判員制度の対象は、重大な刑事事件だと聞きます。
被害者の死の背景に関わり、被告人の人生への死刑を含む重大な判断を下すことを強制させられる制度であると思われます。
人間の死や人生に自らが関わることを意に反する苦役だと考える人間は、私を含め決して少なくはないと思います。
また、少なければたったの数回の審議のみという限られた情報に基づき、社会・被害者や遺族等・被告人それぞれに対して非常に重い責任を負った判断を下さなければなりません。
私は、死刑に代わり実質的な終身刑も含む長期有期刑導入の検討が必要だと考える者です。
法曹界へ進んだ訳でもないのに、重い責任を負う判断を強制されることは私の思想信条に反します。
被告人の立場から考えても、恐ろしい制度である可能性があります。
裁判員が、「法や判例」を「先入観や感情」が上回ることなく判断できるものでしょうか。
法的知識や判断の基になる情報量に欠ける裁判員に、公平な判断は期待できるのでしょうか。
もちろん、職業裁判官であってもその問題がないとは思いませんが。
これらの様々な問題点から、裁判員制度には問題が多過ぎるように感じるのです。
一般市民としての感覚は、裁判そのものより例えば 「 再審請求についての審理 」に取り入れる方法がより適切だと考えます。
裁判員制度の対象が、刑事訴訟ではなく 「 行政訴訟 」 についてであればだいぶ話は違うのですが。
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26
2008-12-03 10:50:56
by ゲスト
ID:39373
(コメントID:26200に対する返信)
| 一般市民としての感覚は、裁判そのものより例えば 「 再審請求についての審理 」に取り入れる方法がより適切だと考えます。
自らの思想を理由に、裁判員を断ることができないのは、憲法違反で、死刑か否かの判断まで求められるというのは、苦役であると
との意見は、確かに法律家の間でも、論議があるとは聞きますね。
私も、裁判に参加させられるより、再審請求についての審理に、一般市民の意見を反映させ、裁判所もその意見は、
十分に考慮しなければならない、という様にした方がよいと思います。判決に納得のいかない、被害者、あるいは
被告人からの訴えにより、再審委員会のメンバーとして選任され、市民の立場から、1審判決に対し、意見を述べると
いうものです。
それから、犯罪被害者が、裁判で検察官と同席し、さらに求刑までも行うという被害者参加制度も
始まると聞きます。私はこれにも?を感じています。
光市の事件被害者の本村さんらの尽力で、被害者が必ず公判を傍聴でき、公判で意見を述べるにとどまらず、被告人
に被害者自らが質問できることが認められた所までは、よいと思います。しかし、求刑までの権利を認めるというのは、いか
がなものでしょう? 被害者の処罰感情として厳罰を求める、ということと、被害者が死刑を求刑できる権利を与える、ということは
次元が違うのではないでしょうか?
裁判は、リンチ、ではありません。本来、社会秩序の維持のために、公、にしか認められるべきでない力が、国民の意見という
美辞麗句のもとに、次々と、私、の方向に流出しており、どこかで歯止めをかけないと、裁判の公平性そのものが維持できない
のではないかと危惧しています。
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20
2008-12-03 12:43:31
by ゲスト
ID:39383
(コメントID:26200に対する返信)
| 素人目には、裁判員制度は憲法に抵触している可能性が大きいように見えるのですが、なぜすんなり施行が決まったのか不思議でなりません。
|
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| 18条 その意に反する苦役に服させられない
| 19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない
| 37条 被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する
抵触していないでしょう。
意に反する苦役とは、国家による違法な拘束や懲罰のことであって、司法裁判所による刑の執行は含まれません。含まれるとすれば、裁判所の存在自体が18条以上違反ということになってしまいます。
また、裁判員制度が導入されても、裁判所で公開裁判を受ける権利は従前通り被告人に保障されますから、37条に抵触することもありません。
19条の思想良心の自由については、これは裁判員の辞退事由が不明確な為、難しい問題ですが、思想良心の自由は、内心の自由(内心にとどまる限りはどのような思想を持っていても国家が介入することは許されず絶対的に自由です)が中心ですし、裁判所が国民を裁判員として無作為に選択する行為が、国家が特定の思想を国民に強要することになるとは思えず、違憲とまでは言えないと思われます。
宗教的な理由で裁判員を辞退できるかについては、以下のようなコラムがありましたので、よければ参考にどうぞ。
裁判員制度 宗教的信念の事由で選任辞退できるか?:中外日報社
http://www.chugainippoh.co.jp/NEWWEB/n-news/08/news0801/news...[html]
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20
2008-12-03 22:08:36
by ゲスト
ID:39423
(返信ID:39383に対する返信)
抵触しているとは断言できません。 しかし簡単に抵触していないとも言えないかと。
| 意に反する苦役とは、国家による違法な拘束や懲罰のことであって、
憲法とは法の為の法です。 裁判員制度自体が憲法に抵触する可能性があるのではないかとの指摘です。
苦役には、精神的な負担や、良心・信条に逆らうことを強要されることも含まれていないわけではないでしょう。
| また、裁判員制度が導入されても、裁判所で公開裁判を受ける権利は従前通り被告人に保障されますから、37条に抵触することもありません。
公平な裁判を受けられない危険性があるところを心配しています。
全く同じ設定である模擬裁判で、量刑がバラバラであった試行結果もあります。
本当に公平な裁判になるのでしょうか?
仮に、私が醜悪な面貌で上手く話すことのできない無実の被告人だったとしたら、法知識のない感情的な裁判員により裁かれることに大きな恐怖を感じます。
| 国家が特定の思想を国民に強要することになるとは思えず、違憲とまでは言えないと思われます。
19条は、思想を強制することを禁じているのではなく、思想・良心を侵す…つまり妨げることを禁じている条項ではないかと思います。
私は限られた情報のみを基に、社会・被害者側・被告人に責任を負った重大な判断を下すことは、良しとは到底思えないのです。
つまり、裁判員制度は私の思想・良心を侵す制度である可能性もあるのではないでしょうか。
裁判員制度について、これらの検証が十分になされているとは思えないのです。
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26
2008-12-04 14:03:38
by ゲスト
ID:39479
(返信ID:39423に対する返信)
| 裁判員制度について、これらの検証が十分になされているとは思えないのです。
失礼ですが、コメントは拝見していて感じたのですが、憲法について勉強された上での発言でしょうか?
簡単に言っているのでなくて、各条文の趣旨に照らしても抵触していないと思われるので、抵触していないと言っているのです。
原則、国民代表機関である国会の作った法律は合憲性の推定が働きますから、明確に憲法に違反することでもない限り、合憲だということになります。
被告人の犯罪の有無を確定し、罪があれば刑罰を化すのは社会秩序を維持する上でも当然のことです。裁判員としてその義務を果たす事が国家による不当な苦役を科すこと該当するとは思えず違憲であるとまでは言えません。
34条はついてですが、これはそもそも判決内容の公平まで規定した条文ではありません。
公開された司法裁判所での裁判を受ける権利を被告人に保障したものであり、指摘は誤りであるといわざるを得ません。
冤罪は違法捜査など司法警察の不手際のケースが多く、これは裁判員制度とは直接関係するものではありません。むしろ裁判員制度の導入によって警察の違法捜査が難しくなるでしょう。裁判の進行が直接国民の目に触れることになりますから。あと、被告人の身体的特徴・性別・人種国籍なでの判断することは絶対に許されないことです。
19条だけは、少し微妙な気はしますが、裁判員として義務を科すことが、思想・良心の自由の侵害に該当するとまでは、やはり言えないと思われます。
思想・良心の概念については争いもあり、難しい問題ですが、とても書き切れませんので割愛します。
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20
2008-12-04 18:52:47
by ゲスト
ID:39499
(返信ID:39479に対する返信)
横からですが、おっしゃっていることは、まったく正しいと思います。
しかし、被告人の権利、という立場から考えると、やはり、この制度はいくつか疑問点を感じざるおえません。
(皆、裁判員で、裁く立場になることばかり念頭においていますが、視点を変えて、自分が裁かれる身になった場合のことも
考える必要があると思います)
そもそも、この人間を、刑務所に何年送るか、死刑にするか否か、といったその人間の生殺与奪を、何の法的知識、資格もない人間が決定した
(裁判官3名を含むとはいえ)審判により、被告人に課すことは、これは被告人に苦役を課すことにならないのでしょうか?
職業裁判官として長期間にわたり、判例、法律、社会情勢を十分に吟味し、その上で、社会公権力の代表として、責任をもち判断
し、社会正義を遂行したというのなら、納得します。しかし、面接等を経ているとはいえ、無作為に選ばれた人間に、たかだか数日の審議で、
生殺与奪を決められるというのは、私が被告人なら、到底承服しかねます。現に試験的に行われた模擬裁判では、同じ案件でも、結果に相当な
ばらつきが出たことが報告されています。
国民が裁判に参加できるようになったこと、と、一般市民が被告人に対し死刑や懲役を言い渡す権力を得る、ということが、こんなに同列に論じ
られてよいのでしょうか?
判決決定に世論や被害者遺族が大きな主導権を握るということは、その公平性、客観性の観点から、大変な危険を含んでいると思います。
国民や被害者が参加できるのはよいと思います。しかし現行では、関与の程度が大きすぎると思います。
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20
2008-12-05 10:18:18
by ginka9
ID:39544
(返信ID:39479に対する返信)
簡単に言っているかどうかを問題にしているのではありませんので誤解のないよう。
専門家ではありませんが、裁判員制度と憲法の問題について検証が不足している可能性を危惧し指摘しています。
18条 その意に反する苦役に服させられない
19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない
・重大な犯罪の裁判に関わること(証拠の検証・被告人や検察、証人の証言の検証等)
・限られた情報だけで死刑、無罪等の重大な判決を下さねばならぬこと(社会・被害者サイド・被告人に対して重い責任を負った判断を、です)
こういった点が多くの人間にとって


by ゲスト
もし私に裁判員に選ばれたと通知がきたら38 2008-12-01 14:37:48
コメントID:26125
私の良心に従い、拒否をします
私は、数日の審理で他人に死刑判決を下すことはできません
もちろん、拒否すれば、懲罰の対象になるかもしれませんが
良心が許しません